医療費控除について
治療内容や治療費の総額によって医療費控除が適用される場合がございます。
治療費の負担軽減にご活用ください。
- 医療費控除を受けるにあたり
- 一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合、医療費が税金の還付・軽減の対象となります。
- ご本人の医療費のほか家計が同じであれば、配偶者や親族の医療費を合算することができますので、奥様が扶養家族でなくても、旦那様の医療費と合算できます。
- その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
- 医療費控除の手続きには、確定申告時に医療費の支払いを証明する領収書が必要です。
- 対象期間中の医療費であれば、内科や外科などでの治療費のほか、市販薬の代金も対象となります。
- 交通費の申請もできます。日時・病院名・交通費・理由が必要となりますので、忘れないようにお控え下さい。なお、車で通った場合は、控除の対象となりませんのでお気を付け下さい。
- 医療機関での「治療」にかかった費用に対する控除のため、美容目的や予防健康維持のための費用は対象外となってしまいます。審美歯科治療などは、控除対象外のものもございます。事前にご確認下さい。
- 「医療費控除」は、支払った税金からの”控除”ですので、いくら医療費控除の対象額が、高額であっても所得税を支払っていない場合は、そもそも返還されるお金がないため、返還金は0円になります。 また、支払った所得税よりも、計算上の控除額の金額が大きい際には、源泉徴収書を持参することになっています。
- 分割払いの場合は、対象年度中に支払ったものに限って控除の対象になります。ですから、残りの支払額 分は、実際に支払った年の医療費控除対象となります。
- 医療費控除額が200万円を超えるときは200万円が上限です。
- 会社勤務の方は確定申告にて申請が必要になります。
医療費控除と所得の関係
表の見方について簡単にご説明いたします。
例えば、年収700万円の方が、1年間に医療費が50万円かかった場合、還付金として12万円戻ってきますので、実質の医療費は38万円となります。
所得金額が高いほど還付金額の割合も高く、実質かかる医療費が割安となっているのが見てとれます。
医療費控除は前述の通り、生計を共にする配偶者や親族(つまり家族のこと)の医療費を合算することが出来ます。
よって、同じ治療費の申請でも、例えば奥様が300万円の所得で、旦那様が800万円の所得の場合、奥様の方で申告するよりも、税率の高い旦那様の 方で確定申告していただければ、控除の実質医療費を下げる事が出来ます。定年退職を控えた方には、お仕事を引退される前に歯科治療を受けられることをお勧めします。
※ 患者様の状況によって還付率は異なりますので、詳細はお近くの国税庁・税務署にお問い合わせ下さい